相続に専門家が必要な理由|狛江、世田谷、調布での相続、遺言、事業承継の相談なら山田賢太税理士事務所。


相続に専門家が必要な理由

相続とはwhat's inheritance

相続とは

相続税は人の死亡により、その亡くなった人(被相続人)の残した遺産を相続した人(相続人)が取得した財産に対して課税される税金です。「相続」とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、「遺贈」とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。(遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。)
但し、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。


ご挨拶

また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。
相続財産の現状把握と適正な評価を行い、早い段階で相続税の試算をし、その後の遺産分割や納税資金の対策についてアドバイス致します。相続が発生してからの対策は限られています。「争族」にならないためにも事前のご相談や対策が必要です。


相続税について

相続税は必ずしも発生するとは限らず、相続人が1人でもいれば相続財産が3,600万円以下の場合には課税されません。課税 の対象となる財産は、亡くなった方の所有する以下のものです。
(尚、生命保険金・死亡退職金の内、相続人1人あたり500万円に相当する金額は非課税となります。)

  • 不動産

    不動産
    (土地や建物)

  • 動産

    動産
    (自動車・船舶・骨董品など)

  • 有価証券など

    株式会社などの有価証券・債権・預貯金、生命保険・脂肪退職金相続前3年以内の贈与

相続の申告スケジュール

相続税の申告書は、被相続人の死亡(相続の開始)を知った日の翌日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。そのため、相続開始から3~4ヶ月までの間に相続人、財産・債務を確認し、それらを基に遺産分割、納付方法、納税資金等について検討しながら申告書を作成していきます。

また、納付方法には金銭で一括納付、延納、物納と3つの方法があります。延納、物納については、申告書の提出日までに申告書類を提出しなければなりません。

相続に専門家が必要な理由reason

相続に専門家が必要なのは複雑なので経験実績が必要なのです。

相続は税理士によってサポートが変わってきます。

医者に内科、外科、産婦人科、眼科など専門分野があるように税理士にも専門があります
多くの税理士は会社の経理や税金についての相談を受け、法人税の申告書の作成をする業務を主に行っています。 いわば会社専門の税理士です。
そのような会社専門の税理士に相続についての相談をしても適切なアドバイスがもらえるとは限りません。相続については相続専門の税理士に相談するべきなのです。

相続にあたっては、このようなポイントが挙げられます。

  • 遺産分割のアドバイス

    争族を避けるための遺言書や遺産分割協議書の作成、次相続、納税までを考慮した分割案の提示をします。

  • 土地の評価

    相続専門の税理士と不慣れな税理士でその差が最も出てくるところです。

  • 財産の計上漏れ

    名義預金、生前贈与の確認等を行います。

  • 税務調査

    税務調査までを視野に入れた財産の確認と申告書の作成を行います。

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