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私には子供がいません。妻に財産すべてを相続させることは可能ですか?2015/10/15

遺言書を作成することにより可能となります。
遺言書がなければ法定相続分で奥さんが3/4、弟さんが1/4となりますが、遺言書で「妻にすべての財産を相続させる」との内容にしておけば兄弟姉妹には遺留分がありませんので奥さんにすべての財産を相続させることができます。

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