よくある質問|狛江、世田谷、調布での相続、遺言、事業承継の相談なら山田賢太税理士事務所。


遺産分割にあたり、相続人の中に未成年者がいる場合はどのようにすればよいですか?2015/10/15

特別代理人を選任しなければなりません。
家庭裁判所で特別代理人選任申立手続きを行ってください。相続の場合、親など利害が対立する者は特別代理人になることはできません。

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